2009年06月12日
中小企業定年引上げ等奨励金その2
こんにちは。助成金福岡ネットの栗原です。
前回に続いては今回2回目。
『中小企業定年引上げ等奨励金』
の紹介をさせていただきます。
1.支給の要件とは?
a.雇用保険に入っていること。
b.定年の引き上げ等の実施日(制定日など。以下、『実施日』という。)に、
雇用保険に入っている人が300人以下であること。
c.実施日前1年間に、定年を60歳と規定し、また63歳(平成19年4月~平成22年3月)
まで継続雇用する就業規則(または内規)を雇用保険に入っている人全員に適用し、
労働基準監督署に届出(または運用)していること。
d.助成金の支給申請日の前日において、1年以上働いている60歳以上の雇用保険に
入っている従業員が1人以上いること。
e.過去に定年の引き上げ等に関して奨励金や助成金をもらったことがないこと。
f.助成金の支給申請日に、労働保険料を2年間を超えて滞納していないこと。
2.支給要件の解説?
1.c について
高齢法という法律が、平成18年4月から変わりまして、65歳まで働ける環境を作る
ことが、企業に義務付けられました。
年度によって、定年の引き上げまたは継続雇用する年齢が変わっています。
平成19年4月~平成22年3月までは63歳となっています。
具体的には、いくつかのパターンがありますが、定年の引き上げ、もしくは定年は60歳
で継続雇用をするといったものです。
【例】平成22年3月までの措置
ア.60歳で定年、63歳まで継続雇用。
イ.63歳で定年。
1.d について
助成金を貰うための手続きをした日の前の日までに、60歳になっており、1年前から
働いている人がいることです。
手続きの前の日に、満60歳になっているということなので、
1年前は59歳でもかまいません。
次回は、必要書類についてお話します。
ご興味ある方は、ホームページの『お問合わせ』フォームから
お願いいたします。
http://www.jyoseikinfukuoka.net/