1.必要書類とは?
設立したばかりの事業主とそれ以外の区分があります。
今回はそれ以外の企業(継続企業)について説明します。
a.支給申請書
こちらは独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構でもらえます。
【ポイント】
ア.支給申請年月日は空けておきます。
イ.適用事業所設置年月日は控えがない場合、ハローワークに問合わせましょう。
ウ.金融機関コード、支店コードは正確に。
b.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主控え)
こちらは年齢順に、1枚の紙に4、5名づつコピーします。
c.新就業規則、旧就業規則
どちらも労基署の判子があるもの。従業員代表の意見書も忘れずに。
d.定年に関する申立書
労基署に出してない場合など4種類パターンがあります。
平成9年4月から就業規則を初めて労基署に届け出た場合は
届出していなかった期間、その間の定年年齢、明文化していなかった理由、
そのルールの周知方法を記載します。
【例えば】平成15年に会社設立、平成17年に就業規則を届け出ました。
その間の定年年齢は60歳で、口頭により周知していました。
平成17年になり、従業員数が10人を超えたので、就業規則を
届け出ました。 など
その他、10人以上で就業規則を労基署に届け出ていない場合は、
公的な文書で定年年齢がわかる必要があります。
【例えば】離職票、ハローワークへの求人票の控え
e.就業規則等に関する申立書
10人未満で就業規則の届出義務がない会社は社内のルールの
実施や周知の方法を従業員みんなが把握していたかを署名押印します。
f.登記簿謄本
3ヶ月いないのもののコピーです。
g.兼務役員の被保険者資格の確認書類
はじめ従業員で雇用保険に入っており、その後役員へ就任。
この場合、兼務役員で雇用保険に継続して入る場合は
ハローワーク適用課で手続きがいるので、その書類。
これは1人以上の60歳以上の被保険者(1年以上勤務)という要件が
あるので、必要です。
しかし、兼務役員以外上記条件を満たす人がいれば必要ない場合があります。
h.その他
預金通帳のコピー(表紙と1枚目)
労働保険確定保険料申告書(1枚目)
2.手続き
1.の必要書類を持参して、窓口に行きます。
数が多いので、事前に電話予約する方がいいでしょう。
また、就業規則などは原本を必ず持参しましょう。
ご興味ある方は、ホームページの『お問合わせ』フォームから
この奨励金について聴きたいのでということで問い合わせて下さい。
http://www.jyoseikinfukuoka.net/
1.支給の要件とは?
a.雇用保険に入っていること。
b.定年の引き上げ等の実施日(制定日など。以下、『実施日』という。)に、
雇用保険に入っている人が300人以下であること。
c.実施日前1年間に、定年を60歳と規定し、また63歳(平成19年4月~平成22年3月)
まで継続雇用する就業規則(または内規)を雇用保険に入っている人全員に適用し、
労働基準監督署に届出(または運用)していること。
d.助成金の支給申請日の前日において、1年以上働いている60歳以上の雇用保険に
入っている従業員が1人以上いること。
e.過去に定年の引き上げ等に関して奨励金や助成金をもらったことがないこと。
f.助成金の支給申請日に、労働保険料を2年間を超えて滞納していないこと。
2.支給要件の解説?
1.c について
高齢法という法律が、平成18年4月から変わりまして、65歳まで働ける環境を作る
ことが、企業に義務付けられました。
年度によって、定年の引き上げまたは継続雇用する年齢が変わっています。
平成19年4月~平成22年3月までは63歳となっています。
具体的には、いくつかのパターンがありますが、定年の引き上げ、もしくは定年は60歳
で継続雇用をするといったものです。
【例】平成22年3月までの措置
ア.60歳で定年、63歳まで継続雇用。
イ.63歳で定年。
1.d について
助成金を貰うための手続きをした日の前の日までに、60歳になっており、1年前から
働いている人がいることです。
手続きの前の日に、満60歳になっているということなので、
1年前は59歳でもかまいません。
次回は、必要書類についてお話します。
ご興味ある方は、ホームページの『お問合わせ』フォームから
お願いいたします。
http://www.jyoseikinfukuoka.net/