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2010年01月02日

セミナー「適正な労務管理と企業活性化の為の助成金活用」

「適正な労務管理と企業活性化の為の助成金活用」 



■セミナー概要

『助成金をどうやって貰えばいいかわからない。
そんな経営者の皆様、かなりの損をしています。(講師談)』

活用できる助成金・奨励金のご紹介、実際の申請の裏話など
お役に立つ情報をお伝えします。経営者さま必聴です!!


■主催・講師

栗原 史暁 助成金福岡ネット

        FK人事コンサルティング・社会保険労務士事務所 

講師プロフィール


■日程・時間

2010年1月19日(火)18:00 ~ 19:00


     ※講演会終了後は、名刺交換会を開催いたします。

「新規の取引先ができた」「必要な人材を確保することができた」等々

多数のビジネスマッチングの機会となっております。






■会場

住友生命博多ビル 福岡市博多区博多駅前3-2-8 10階会議室


■参加費

2,000円

■定員


先着100社さま限定のためお早めにお申し込みください。


■詳しい内容


【最終締切 12/25(金)】

住友生命保険相互会社 福岡すみれい営業センター

福岡市博多区博多駅前3-2-8

電話:092-482-3652(代表)
  


Posted by 助成金福岡ネット at 14:46セミナー

2009年09月20日

無料セミナーのお知らせ【助成金福岡ネット】

2009年10月15日 中小企業向けセミナー開催

  

助成金福岡ネットとナレッジネットワーク㈱は、以下の要領でセミナーを開催します。

 

   

このセミナー案内のPDFはこちら(FAXでのお申し込みが可能です)

イベント概要

  • 日時 : 10月15日(木) 14:00-16:00
  • ibbFukuokaビル6階
    (福岡市中央区天神2-3-36)
  • 定員 : 40名(事前申込み制です)

 
  お申込み・お問合せ

 ナレッジネットワーク株式会社
     電話:0120-640-702 メール:seminar@tisiki.net
     担当:10/15助成金セミナー担当

  


Posted by 助成金福岡ネット at 12:07Comments(0)セミナー

2009年07月11日

中小企業定年引上げ等奨励金その3

こんにちは。助成金福岡ネット栗原です。

前回に続いて久しぶりに3回目を更新。
『中小企業定年引上げ等奨励金』
の紹介をさせていただきます。




 


1.必要書類とは?

設立したばかりの事業主とそれ以外の区分があります。

今回はそれ以外の企業(継続企業)について説明します。

 a.支給申請書
  
  こちらは独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構でもらえます。

  【ポイント】
  ア.支給申請年月日は空けておきます。
  イ.適用事業所設置年月日は控えがない場合、ハローワークに問合わせましょう。
  ウ.金融機関コード、支店コードは正確に。


 b.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主控え)

  こちらは年齢順に、1枚の紙に4、5名づつコピーします。


 c.新就業規則、旧就業規則

  どちらも労基署の判子があるもの。従業員代表の意見書も忘れずに。


 d.定年に関する申立書

  労基署に出してない場合など4種類パターンがあります。

  平成9年4月から就業規則を初めて労基署に届け出た場合は
  届出していなかった期間、その間の定年年齢、明文化していなかった理由、
  そのルールの周知方法を記載します。

  【例えば】平成15年に会社設立、平成17年に就業規則を届け出ました。
        その間の定年年齢は60歳で、口頭により周知していました。
        平成17年になり、従業員数が10人を超えたので、就業規則を
        届け出ました。  など
  
  その他、10人以上で就業規則を労基署に届け出ていない場合は、
  公的な文書で定年年齢がわかる必要があります。

  【例えば】離職票、ハローワークへの求人票の控え


 e.就業規則等に関する申立書
 
  10人未満で就業規則の届出義務がない会社は社内のルールの
  実施や周知の方法を従業員みんなが把握していたかを署名押印します。


 f.登記簿謄本

  3ヶ月いないのもののコピーです。


 g.兼務役員の被保険者資格の確認書類

  はじめ従業員で雇用保険に入っており、その後役員へ就任。
  この場合、兼務役員で雇用保険に継続して入る場合は
  ハローワーク適用課で手続きがいるので、その書類。

  これは1人以上の60歳以上の被保険者(1年以上勤務)という要件が
  あるので、必要です。
  しかし、兼務役員以外上記条件を満たす人がいれば必要ない場合があります。


 h.その他

  預金通帳のコピー(表紙と1枚目)
  労働保険確定保険料申告書(1枚目)



2.手続き

 1.の必要書類を持参して、窓口に行きます。
 数が多いので、事前に電話予約する方がいいでしょう。

 また、就業規則などは原本を必ず持参しましょう。



ご興味ある方は、ホームページの『お問合わせ』フォームから
この奨励金について聴きたいのでということで問い合わせて下さい。

http://www.jyoseikinfukuoka.net/

  


Posted by 助成金福岡ネット at 11:39Comments(0)中小企業定年引上げ等奨励金

2009年06月12日

中小企業定年引上げ等奨励金その2

こんにちは。助成金福岡ネット栗原です。

前回に続いては今回2回目。
『中小企業定年引上げ等奨励金』
の紹介をさせていただきます。



1.支給の要件とは?

 a.雇用保険に入っていること。

 b.定年の引き上げ等の実施日(制定日など。以下、『実施日』という。)に、
  雇用保険に入っている人が300人以下であること。

 c.実施日前1年間に、定年を60歳と規定し、また63歳(平成19年4月~平成22年3月)
  まで継続雇用する就業規則(または内規)を雇用保険に入っている人全員に適用し、
  労働基準監督署に届出(または運用)していること。

 d.助成金の支給申請日の前日において、1年以上働いている60歳以上の雇用保険に
  入っている従業員が1人以上いること。

 e.過去に定年の引き上げ等に関して奨励金や助成金をもらったことがないこと。

 f.助成金の支給申請日に、労働保険料を2年間を超えて滞納していないこと。


2.支給要件の解説?


 1.c について

  高齢法という法律が、平成18年4月から変わりまして、65歳まで働ける環境を作る
  ことが、企業に義務付けられました。

  年度によって、定年の引き上げまたは継続雇用する年齢が変わっています。

  平成19年4月~平成22年3月までは63歳となっています。

  具体的には、いくつかのパターンがありますが、定年の引き上げ、もしくは定年は60歳
  で継続雇用をするといったものです。

  【例】平成22年3月までの措置
  
   ア.60歳で定年、63歳まで継続雇用。

   イ.63歳で定年。

 1.d について

  助成金を貰うための手続きをした日の前の日までに、60歳になっており、1年前から
  働いている人がいることです。

  手続きの前の日に、満60歳になっているということなので、
  1年前は59歳でもかまいません。

  


次回は、必要書類についてお話します。



ご興味ある方は、ホームページの『お問合わせ』フォームから
お願いいたします。

http://www.jyoseikinfukuoka.net/

  


Posted by 助成金福岡ネット at 15:41Comments(0)中小企業定年引上げ等奨励金

2009年06月10日

中小企業定年引上げ等奨励金その1

こんばんは。助成金福岡ネット栗原です。

今日からブログをはじめていきます。



今回は何回かのシリーズで
『中小企業定年引上げ等奨励金』
の紹介をさせていただきます。



1.中小企業定年引上げ等奨励金とは?
→簡潔に書くと、定年年齢を引き上げたり、定年後の継続雇用の期間を延ばしたりする
  ことで支給される奨励金です。



2.具体的な制度の内容とは?

→何パターンかの制度の導入の仕方があります。



 1.現在、60歳以上65歳未満の定年を就業規則等で決めている場合

  a.65歳以上70歳未満の定年制を導入

  b.定年を70歳以上に引き上げ、または定年を廃止する制度を導入



 2.現在、60歳以上65歳未満の定年を就業規則等で決めている場合
  そして、継続雇用の年齢が70歳未満の場合


  a.70歳以上の継続雇用制度を導入

  b.定年を65歳以上70歳未満に定め、継続雇用を年齢を70歳以上にする制度を導入



 3.現在、65歳以上70歳未満の定年を就業規則等で決めている場合
  そして、継続雇用の年齢が70歳未満の場合


  a.定年を70歳以上に引き上げる、または定年を廃止する制度を導入

  b.70歳以上の継続雇用制度を導入



例えば、2.b.のパターンを説明します。



現在、60歳の定年で、定年後希望者全員を65歳まで継続雇用する制度
就業規則等で定めている場合が2.の一例です。



そして、定年を65歳まで引き上げ定年後希望者全員を70歳まで継続雇用
する制度
を導入する場合がb.の一例です。



現在の状況や導入する制度によって支給される金額がかわります。


この例の場合、企業規模で変わりますが、下記のようになります。
1~9人 60万円
10~99 90万円
100~300 120万円


これが、一般の企業に一番多いケースです。




次回は、支給要件についてお話します。



ご興味ある方は、ホームページの『お問合わせ』フォームから
お願いいたします。

http://www.jyoseikinfukuoka.net/

  


Posted by 助成金福岡ネット at 21:00中小企業定年引上げ等奨励金