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2009年06月12日

中小企業定年引上げ等奨励金その2

こんにちは。助成金福岡ネット栗原です。

前回に続いては今回2回目。
『中小企業定年引上げ等奨励金』
の紹介をさせていただきます。



1.支給の要件とは?

 a.雇用保険に入っていること。

 b.定年の引き上げ等の実施日(制定日など。以下、『実施日』という。)に、
  雇用保険に入っている人が300人以下であること。

 c.実施日前1年間に、定年を60歳と規定し、また63歳(平成19年4月~平成22年3月)
  まで継続雇用する就業規則(または内規)を雇用保険に入っている人全員に適用し、
  労働基準監督署に届出(または運用)していること。

 d.助成金の支給申請日の前日において、1年以上働いている60歳以上の雇用保険に
  入っている従業員が1人以上いること。

 e.過去に定年の引き上げ等に関して奨励金や助成金をもらったことがないこと。

 f.助成金の支給申請日に、労働保険料を2年間を超えて滞納していないこと。


2.支給要件の解説?


 1.c について

  高齢法という法律が、平成18年4月から変わりまして、65歳まで働ける環境を作る
  ことが、企業に義務付けられました。

  年度によって、定年の引き上げまたは継続雇用する年齢が変わっています。

  平成19年4月~平成22年3月までは63歳となっています。

  具体的には、いくつかのパターンがありますが、定年の引き上げ、もしくは定年は60歳
  で継続雇用をするといったものです。

  【例】平成22年3月までの措置
  
   ア.60歳で定年、63歳まで継続雇用。

   イ.63歳で定年。

 1.d について

  助成金を貰うための手続きをした日の前の日までに、60歳になっており、1年前から
  働いている人がいることです。

  手続きの前の日に、満60歳になっているということなので、
  1年前は59歳でもかまいません。

  


次回は、必要書類についてお話します。



ご興味ある方は、ホームページの『お問合わせ』フォームから
お願いいたします。

http://www.jyoseikinfukuoka.net/

  


Posted by 助成金福岡ネット at 15:41Comments(0)中小企業定年引上げ等奨励金

2009年06月10日

中小企業定年引上げ等奨励金その1

こんばんは。助成金福岡ネット栗原です。

今日からブログをはじめていきます。



今回は何回かのシリーズで
『中小企業定年引上げ等奨励金』
の紹介をさせていただきます。



1.中小企業定年引上げ等奨励金とは?
→簡潔に書くと、定年年齢を引き上げたり、定年後の継続雇用の期間を延ばしたりする
  ことで支給される奨励金です。



2.具体的な制度の内容とは?

→何パターンかの制度の導入の仕方があります。



 1.現在、60歳以上65歳未満の定年を就業規則等で決めている場合

  a.65歳以上70歳未満の定年制を導入

  b.定年を70歳以上に引き上げ、または定年を廃止する制度を導入



 2.現在、60歳以上65歳未満の定年を就業規則等で決めている場合
  そして、継続雇用の年齢が70歳未満の場合


  a.70歳以上の継続雇用制度を導入

  b.定年を65歳以上70歳未満に定め、継続雇用を年齢を70歳以上にする制度を導入



 3.現在、65歳以上70歳未満の定年を就業規則等で決めている場合
  そして、継続雇用の年齢が70歳未満の場合


  a.定年を70歳以上に引き上げる、または定年を廃止する制度を導入

  b.70歳以上の継続雇用制度を導入



例えば、2.b.のパターンを説明します。



現在、60歳の定年で、定年後希望者全員を65歳まで継続雇用する制度
就業規則等で定めている場合が2.の一例です。



そして、定年を65歳まで引き上げ定年後希望者全員を70歳まで継続雇用
する制度
を導入する場合がb.の一例です。



現在の状況や導入する制度によって支給される金額がかわります。


この例の場合、企業規模で変わりますが、下記のようになります。
1~9人 60万円
10~99 90万円
100~300 120万円


これが、一般の企業に一番多いケースです。




次回は、支給要件についてお話します。



ご興味ある方は、ホームページの『お問合わせ』フォームから
お願いいたします。

http://www.jyoseikinfukuoka.net/

  


Posted by 助成金福岡ネット at 21:00中小企業定年引上げ等奨励金